第1章 名称及び事務所
第1条 本会は「仙台弁護士事務員会」とよびます。
第2条 本会は事務所を仙台地方裁判所構内弁護士控室におきます。
第2章 目的及び活動
第3条 本会は会員相互の利益を図り、親睦を深めることを目的とします。
第4条 本会は前条の目的を達成するために以下の活動を行います。
①共済活動 ②機関紙発行 ③実務研究会 ④法全連活動
⑤各種レクリエーション活動 ⑥その他本会の目的達成に必要な活動
第3章 会員及び会費
第5条 本会は仙台弁護士会所属弁護士のもとに勤務する事務員及び仙台弁護士会に勤務するものは会員になることができます。
第6条1項 本会の会費は次のとおりとします。
①会費月額 300円 ②入会金 200円
2項 会員が、産前産後休暇・育児休暇・長期療養等のために、30日以上所属事務所を休職する場合、上記期間は、会費の徴収及び受領はしないこととする。なお、上記期間は、所属事務所休職期間に準ずるものとし、退会時の共済適用期間からは除外する。
3項 役員会は、会員が、特別な事情なく前第1項①会費の支払いを怠り、その金額が24ヶ月分に達したときは、当該会員に対する共済、諸行事への参加費や書籍販売その他の際の経済的助成を適用しないことができる。但し、本会からの機関紙配布、その他各種活動案内等はその限りではない。
第4章 役員
第7条 本会に以下の役員をおきます。
①会長1名 ②副会長1名 ③幹事8名以内 ④会計監査2名
第8条 役員の任期は1年とし、再選を妨げないものとします。但し、連続して再選する場合の任期は原則2年までとします。
第9条 役員は総会において選出し、その選出方法は投票によるものとします。但し、第6条3項に規定する会費未納者を選出することはできない。
第10条 役員に欠員が生じた場合、役員会は会員の中から候補者を推薦し、本人の承諾をえて決定します。
第11条 役員は以下の職務を行います。
① 会長は本会を代表し、総会及び役員会を招集します。
② 副会長は会長を補佐し、会長に代行して役員会を招集できます。
③ 幹事は総務、会計等の執行を行います。
④ 会計監査は会計の監査を行います。
第 5 章 会議
第12条 会議は次の2種とします。
① 総会は毎年3月に開催し、必要あるときは臨時総会を開催できます。総会は会員の過半数の出席をもって成立する。但し、委任状を認めるが、この場合であっても、出席会員は全会員の4分の1以上でなければならない。総会では活動方針、収支予算を決定し、活動報告及び収支決算報告を承認し、役員の改選を行い、その他一切の事項について審議し決定します。
② 役員会は会長、副会長、幹事をもって構成し、総会から総会までの間の会務の執行及び意思を決定します。
第13条 役員会の運営は全員一致で行い、意思の一致しない問題は採決しないことを原則とします。
第6章 財政
第14条 本会の経費は、会費の収入及び寄付金によってまかないます。
① 会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
第7章 改正
第15条 本規約の改正は総会で行います。
※ 付則は省略
第1条 本規定は、本会規約第4条第1項に基づいて、次のとおり定めます。
第2条 本共済は、入会届を提出して3ヶ月以上を経過した会員に適用します。
第3条 本共済は、会員の冠婚葬祭等に対し、役員会が該当すると認めた場合は下記の規定に基づいて支給します。
第4条の1 本共済の支給基準額を次のとおりとします。
① 会員が疾病その他の事故により2週間以上勤務することができなかった場合 3000円
② 会員が死亡した場合 3000円
③ 会員の配偶者、子供、父母が死亡した場合 3000円
④ 会員が結婚した場合 3000円
⑤ 会員が出産した場合 3000円
⑥ 会員の配偶者が出産した場合 3000円
第4条の2 会員年数1年以上経過し、退職する会員には、次のとおり記念品を贈る。
① 会員年数1年以上5年未満 1000円相当
② 会員年数5年以上10年未満 2000円相当
③ 会員年数10年以上 3000円相当
第5条 前条について、役員会は実情を考慮して相当と認めた場合は、支給基準金額を超えて当該会員に支給することができます。前記の場合、役員会はその討議内容を議事録に記載することとします。
附 則 省略